経営者の皆様へ
お客様の発展のお手伝いを致します。
当事務所の税理士、行政書士、社会保険労務士が企業経営のお手伝いをさせて頂きます。
簡単な記帳方法をはじめ、節税対策、社会保険加入、資金調達等お気軽に相談ください。
労災保険や雇用保険も、当事務所にて手続きできます。
相談は無料です。お気軽に連絡下さい。
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- インボイスの保存が不要となる「少額特例」の適用対象期間2025/08/12
- 特定親族特別控除とは2025/08/05
- 令和7年分からの給与所得控除額の改正と個人住民税2025/07/29
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9月は台風シーズンです。防災や安全対策の見直しを図るとともに、納期遅れなどのトラブルに備えた整備(取引先への連絡手段、代替手段など)もしておきましょう。>> 本文へ |
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「給与所得の源泉徴収票」が新しくなったそうですが、どこが変わったのですか? >> 本文へ |
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